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【獣医師監修】マイクロチップって必要?犬猫が迷子のときに役に立つ


犬猫が迷子になったときにはマイクロチップが役に立つ

「迷子かな?」と思われる犬猫に出会っても、犬猫は名前も住所も話すことができません。

花火の音に驚いて逃げてしまった、興奮したときにハーネスが抜けてしまった、災害で離ればなれになったなど犬猫が迷子になるリスクは身近にあります。

今回は、迷子の時にできるだけ早く発見する方法のひとつとして、マイクロチップについて紹介します。

※動物愛護法が改正され、2022年6月1日からブリーダーやペットショップなど動物販売業者が販売する犬猫にマイクロチップの装着が義務付けられました。
(義務化についてくわしく→https://www.petfamilyins.co.jp/pns/article/pfs202205a/

飼っている犬猫が迷子になってしまったら

まずは、最寄りの動物愛護センターと警察に連絡しましょう。施設で保護されている場合や一般家庭で保護されている情報が寄せられている場合があります。

施設での保護期間には上限がありますので、できるだけ早くそしてこまめに連絡をしましょう。

近隣の動物病院に問い合わせたり、SNS上の情報を探したり、貼り紙をしたりすることで見つかったケースもあります。
(捜し方についてくわしく→https://www.petfamilyins.co.jp/pns/article/pfs202205d/

しかし、もの言えぬ犬猫との再会は、彼らの外見・特徴に頼らざるを得ず、首輪があれば可能性が高くなるかもしれませんが、外れてしまう、外されてしまうリスクがあります。特に災害時は、似た容姿の迷い犬猫も多かったため、身元の確認に非常に時間がかかりました。

そのような時でも、確実に迷い犬猫の名前を示し、再会した犬猫の飼い主があなただという証拠にもなるのがマイクロチップです。

マイクロチップの有用性について考えよう

そもそもマイクロチップとは

マイクロチップとは長さ8~12㎜、直径約1~2㎜の円筒形の器具で、動物の皮膚の下に埋めこんで使用します。外側は生体適合ガラスでできており、中にアンテナコイル、コンデンサー、ICが入っています。

マイクロチップにはそれぞれ世界で唯一の15桁の番号が記録されており、体外からリーダー(読み取り機)をかざすとその番号を読み取ることができます。番号と飼い主情報を予め登録機関(データベース)に登録しておくことで、リーダーさえあれば動物の名前や住所を知ることができます。名前を書いた首輪も機能は同じですが、さまよっている間にはずれてしまうことも少なくありません。マイクロチップは、はずれない名札の役割をはたしてくれます。

ISOという規格で作られたマイクロチップには互換性があり、メーカーが異なるマイクロチップとリーダーでも番号を読み取ることが出来るため、日本ではこの規格のマイクロチップを採用しています。

電池が内蔵されていないため、半永久的に使用することができますが、電池を必要とするGPS機能は搭載されていないため、遠距離から位置を確認することはできません。

マイクロチップのメリット

マイクロチップを装着した動物の持ち主が速やかにそして明確にわかること、個体の取り違えが起こらないことが最大のメリットといえます。持ち主がはっきりわかる点から飼育放棄の減少につながることも期待されています。また、海外渡航時の動物検疫では、伝染病予防の観点からマイクロチップの装着が必須の場合がありますので、いざ海外に行く際には余裕をもって準備できるでしょう。

マイクロチップの安全性

海外を中心に多くの実績がありますが、体内で移動しにくくする工夫もほどこされており、日常生活での副作用の報告はほとんどありません。

医療を受ける際も、X線照射の影響は受けないため、レントゲン検査や原理がおなじCT検査は問題なく受けることができます。MRI検査では画像が乱れることがあるようですが、動物への影響やマイクロチップの読み取りに支障はありません。

マイクロチップの装着方法

必ず、動物病院で獣医師または獣医師の指示のもと愛玩動物看護師に装着してもらいます。

リーダーをどこにあてればよいのかが分からなくなってしまうので、犬猫では装着する部位がおおよそ首の後ろ(頚部背側)に決められています。少し太めの針がついた注射器を使い、予防接種と同じ方法で挿入します。麻酔や鎮痛などを施さなくても処置することが可能です。装着すると「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。

動物愛護法の改正で気を付けることは?

動物愛護法の改正でブリーダーやペットショップなど動物販売業者が販売する犬猫にマイクロチップの装着が義務付けられたことで、 一般家庭の犬猫における登録方法にも変更点があります。
(義務化についてくわしく→https://www.petfamilyins.co.jp/pns/article/pfs202205a/

  • 飼い主が飼っているペットに装着した場合(義務)

獣医師からもらった「マイクロチップ装着証明書」を用意して、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録します。登録すると、「登録証明書」が発行されます。
(環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録→https://reg.mc.env.go.jp/owner/owner_general_menu/init

  • 登録を受けた犬猫を購入または譲り受けた場合(義務)

「登録証明書」を用意して、飼い主の情報の変更登録をインターネットまたは書面で行います。

  • 既にマイクロチップを装着し民間団体(AIPO、FAM等)に登録している場合(希望者)

そのまま環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にも登録(移行登録)することが可能です。この登録は義務ではありませんが、義務化に伴い、各民間団体よりも前に環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に問い合わせが入ることが増えると予想されるため、移行登録をしておくとよいのではないでしょうか。

最後に

万が一の不慮の事故や災害に備えマイクロチップを装着していれば、ペットとはぐれてしまったときにもわが子との関係の証拠になります。すみやかに出会える可能性を高めるために、また巡り合えたペットをわが子だと証明するために、装着を考えてみてはいかがでしょうか?

(捜し方についてくわしく→https://www.petfamilyins.co.jp/pns/article/pfs202205d/
マイクロチップ装着義務化についてくわしく→https://www.petfamilyins.co.jp/pns/article/pfs202205a/)

ペット&ファミリー損保所属獣医師


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